売掛金などの債権を早期に現金化できるファクタリングは急にまとまった金額の現金が必要になることが多い事業主にとって便利な仕組みですが、一方でやり方を誤ると大きなトラブルに発展するおそれがある事実は否定できません。特に二重譲渡は詐欺罪に該当するケースもあるので注意が必要です。ここではファクタリングのメリットや二重譲渡の違法性についてお伝えします。
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【売掛債権の有効活用として推奨されているファクタリング】
中小企業の事業主がまとまった金額の現金を用意する方法は複数ありますが、なかでも売掛金などの債権を第三者の業者に売却して現金化するファクタリングは政府も推奨する方法として注目されています。借金とは異なり、返済による金銭の負担が発生しないことが主な理由です。また、資金繰りは現金で行うのが普通であり、期日に至らないと額面の金額が得られない売掛金はそのままでは資金繰りに活かすことはできません。黒字倒産を防ぐ方法として、ファクタリングは中小企業の間で普通に行われていたと言えるでしょう。債権を買い取る専門業者も多く、同じ債権でも業者によって買い取る金額や現金化までの日数に違いがあります。
現金化の目的を踏まえ、もっとも利用しやすい業者を選ぶのがファクタリングの上手な利用方法です。
【ファクタリングで起こる問題の詳細】
ファクタリングは売掛金などの債権を現金化するため、第三者に売却する行為です。早期にまとまった金額の現金が得られるメリットがある反面、額面よりも少ない金額になる事実は無視できません。ファクタリングは買取業者の側から見れば、債権を回収する権利を買い取る行為です。額面の金額から債権を買い取った金額を差し引いた、残りの金額が業者の利益になります。買い取る金額が高ければそれだけ業者の利益も少なくなるので、同じ債権でも業者によって買取金額に違いが生じるのです。また、ファクタリングは早期の現金化がメリットなので、手続きに時間がかかっては意味がありません。ある程度は買取金額が少なくても、手続きが早い業者を選ぶ方がよいこともあるので業者選びは慎重に行う必要があります。
ファクタリングに関するトラブルのうち、二重譲渡は社会的な影響が大きく、違法性も問われることがあります。二重譲渡はある業者に売却した債権を別の業者にも売却することです。権利は物品のように形を持たず、書類での手続きで所有権の移動を行います。そのため、二重譲渡のような不正をやりやすいと言えるでしょう。また、ファクタリングの手続きにはある程度の時間がかかることから、他の業者と比較する意味で同じ債券の売却手続きを行うケースも少なくありません。売却した本人には悪意がなくても、結果的に二重譲渡になってしまうことがあります。
二重譲渡が発生した場合、債権は先に手続きが完了した業者に所有権が発生します。手続きが完了しなかった業者にとっては、債権が得られないのにお金を支払ったことになるため、お金を騙し取られたと見なされる可能性は否定できません。売却した側に悪意がなかったとしても、お金を騙し取る詐欺罪が成立するおそれがあります。
【社会的な信用が失墜する二重譲渡】
二重譲渡は業者からお金を騙し取る詐欺罪の他、他人の所有物を勝手に自分の物にする横領罪に該当する可能性があります。どちらも社会的な影響が大きな経済犯罪であり、非常に重い罪であるのは紛れもない事実です。高額の罰金を支払うはめになるだけではなく、場合によって刑務所に収監されることもあります。また、二重譲渡は人同士の信頼で成り立つ取り引きを踏みにじる行為でもあります。商業に携わる人にとって信頼は非常に重要であり、その信頼を裏切るようなことはあってはなりません。二重譲渡は金額を問わず、社会的な信頼を著しく損なう行為であり、一度でも行うとその人の社会的な評価は地に落ちると言っても過言ではありません。
一度失った信頼を取り戻すのは非常に困難であり、時には商売が成り立たず、仕事の廃業に追い込まれることもあります。特に意図的な二重譲渡の場合、二度とその業種に関与できないことも珍しくありません。買取金額を少し多くするために不正を行うと、非常に大きな代償を支払うことになってしまいます。
【二重譲渡は必ず発覚するので行ってはいけない】
二重譲渡はファクタリングの手続き上、必ず発覚します。業者との交渉の段階ではばれないと思っても、現金化などの手続きの際に不正が判明するので絶対に行ってはいけません。複数の業者を比較するのは債権を売却する側の権利ですが、不当な方法で行うのは詐欺や横領に該当するおそれがあります。社会的な信用を失墜させないためにも、ファクタリングは正しい方法で行うことを心がけるべきです。