COLUMN

ファクタリングの取引資料の偽造・変造は重大な犯罪

ファクタリングとは、企業の売掛債権等を専門の買取業者に売却し、早めに資金を調達する手法を意味します。売掛債権などは企業間取引なので、実際に存在するかどうかの確認作業が重要となります。買取業者は独自のノウハウでリスクを回避していますが、偽造や変造を見抜けないこともあります。但し、それらは重大な犯罪に当たるので、ファクタリングを利用する際には犯罪行為を行わないよう十分な注意が必要です。

【取引資料の偽造は犯罪行為】

通常のファクタリング取引では、債権譲渡者は売掛債権の証拠として売買契約書や請求書、出入金記録などの提出が必要となります。しかしながら、二社間取引では、資料の偽造・水増しは比較的に容易に行えてしまう点が犯罪行為に繋がっているケースがあります。一方、売掛先を交えた三者間ファクタリング取引では、そのような偽造・改ざんは行われにくいと言えます。ただし、二社間ファクタリングで水増しに成功しても、売掛金の入金額は変わらないので、ほとんどの場合、債権譲渡者の偽造は直ぐにバレてしまいます。ファクタリング業者に偽造がバレると、刑事告発を受ける恐れがあります。そうなると100%勝ち目は無いので、社会的な信用を失うことにもなります。

ファクタリング取引で、売掛債権の証拠となる資料を偽造すると、刑法上の詐欺罪を問われることになります。詐欺行為とは、他者を意図的に欺くことで、財物を供与させる行為を意味します。債権資料を偽造してファクタリング取引を成立させることは、詐欺行為として刑法で罰せられます。仮に資金繰りをつけて、売掛債権の不足を補填しても、詐欺行為を行ったという事実は残ります。その為、社会的信用の損失は免れません。証拠資料の偽造を簡単に捉えて行ってしまうと、大きな落とし穴にはまると言えます。そのことを十分承知していないと、手痛い制裁を受けてしまうことでしょう。

【詐欺罪以外の罪も問われる】

ファクタリングでの取引資料の捏造は、詐欺罪以外の罪も問われることがあります。先ず挙げるのが有印私文書の偽造罪で、これは他人の名義を勝手に使ったり、社印などを勝手に作って使用するなどの行為です。具体的には、ファクタリング取引で架空の売掛先を捏造し、その会社名の社印を使って取引書類を作成する行為などが含まれます。次に挙げるのが有印私文書変造罪で、これは実際の取引の契約資料などに無断で変更や変造を加える行為を意味します。ファクタリングでは、債権譲渡側がより高額で買い取ってもらうために売掛債権を意図的に水増しする行為が該当します。

ファクタリングでの取引資料の捏造では、無印私文書の偽造や変造の例も挙げられます。売掛債権の取引資料の中には、機械・設備などの設計図などが含まれることもあります。売掛先の署名等が無い取引資料を勝手に偽造すると、無印私文書偽造の罪に問われます。同様に、取引資料の内容を勝手に変更すると、無印私文書変造の罪を問われるでしょう。加えて、捏造された資料を取引に使用すると、行使罪も問われることになります。即ち、有印私文書であれ無印私文書であれ、ファクタリングでの取引資料を捏造・使用することは重大な犯罪になるのです。

【資金流用は横領罪に問われる可能性がある】

ファクタリング取引では、複数の債権を合算して売却することも可能です。また、債権譲渡登記をしなければ、第三者にファクタリング取引の存在を知られなくて済みます。それは裏を返すと、二重譲渡を可能にすることにもなります。ファクタリング業者との単独取引では、第三者に対して債権譲渡がなされた事実が明らかになっていません。その為、売掛債権の譲渡側が業者Aに売却した後、同じ債権を別の業者Bに売却できたりします。しかし、このケースでは既に存在しない債権を業者Bに売却したことになるので、詐欺行為に該当します。

ファクタリング取引での違法行為には、債権譲渡側の不正な資金流用も挙げられます。二社間取引では売掛金が債権譲渡側に支払われ、そこからファクタリング会社に入金される流れです。その為、資金繰りに窮した債権譲渡側が契約を履行せず、売掛金を他に流用する事態が起こりやすくなります。そもそも、売掛金などの企業間取引は銀行等の口座を媒介するので、入出金の流れが分かりにくくなる傾向があります。それ故、資金流用が故意的かどうかも判別しにくい面があります。しかし、売掛債権がファクタリング業者に移っているのなら、資金流用は横領罪に問われる可能性があります。

【犯罪行為に気を付けて安全にファクタリングを利用しよう】

ファクタリング取引の偽造罪や行使罪、詐欺罪は業者との単独取引で発生するケースが殆どです。それ故、安易に犯罪を起こさないためにも、取引を行うにあたっては十分な理解が必要です。また、債権の二重譲渡を防ぐために、債権譲渡登記が必要なファクタリング取引もあります。特に売掛金の流用は横領罪に問われる恐れがあるので、注意が必要です。

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