ファクタリングは未払金の支払いなど、資金繰りの問題に直面している個人事業主や経営者などにとって魅力的なサービスです。
しかし、比較的歴史の浅い取引方法である事から、具体的な会計処理の方法が分からないという方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、ファクタリングにおける会計処理の方法を詳しく解説していきます。
【2社間におけるファクタリング会計処理方法】
2社間でファクタリングの会計処理を行う場合、
- 「売掛金発生時」
- 「ファクタリングの契約時」
- 「売掛金の譲渡代金の入金時」
のタイミングで仕訳をするのが一般的と言えます。
例えば100万円の売掛金が発生した場合、売掛金発生時のタイミングでは通常の会計処理と同じように、取引先に請求書を発行した時点で売掛金と売上を仕訳する事になり、借方の売掛金と貸方の売上は共に100万円です。
ファクタリング契約時の場合、売掛債権の譲渡契約を締結した時点では売掛金ではなく未収入金として仕訳します。未収入金とは資産を売却し、後で売却金額をもらう事を指します。ただ、この時点ではまだ現金は得られていません。
ファクタリング業者から入金される間の勘定科目は、借方の未収入金と貸方の売掛金が共に100万円となります。一方、売掛金の譲渡代金の入金時に関しては、契約後にファクタリング業者から実際に譲渡代金を得る事ができたタイミングで仕訳します。このタイミングにおける手数料は「売上債権売却損」として会計処理されます。
例えば手数料が5万円かかったとすると、借方の普通預金は95万円、手数料の5万円は売掛債権売却損として仕訳されます。また貸方の未収入金は100万円となります。
尚、2社間によるファクタリングの場合、取引先に対し債権譲渡の通知や承認といったプロセスは必要ないため、即日入金されるケースも珍しくありません。
もし即日入金があった場合は、「売掛金発生時」と「ファクタリング契約及び売掛金の譲渡代金の入金時」の2つに会計処理をまとめる事が可能です。売掛金が発生した時のケースでは売掛金が存在しないと取引ができない事から、請求書を取引先に発行した時点で仕訳が必要となります。
例えば100万円の売掛金が発生した場合、他の取引と同様に売掛金と売上を計上する事になり、借方の売掛金と貸方の売上は共に100万円です。
またファクタリング契約及び売掛金の譲渡金の入金時については即日入金された場合、未収入金を決算関連の書類などに記入する必要はなくなります。そのため、100万円の売掛金が発生したとすると借方の普通預金は95万円、売上債権売却損は5万円となり、貸方の売掛金は100万円として計上されます。
【3社間におけるファクタリング会計処理方法】
3社間でファクタリング会計処理を行う際は、直接取引先がファクタリング会社に対し売掛金の支払いを行います。そのため、自社が会計処理を実施するタイミングとしては「ファクタリング契約時」又は「ファクタリング業者からの売掛金の入金が確認された後」という事になります。
ここでは、100万円の売掛債権、利用するファクタリング業者の手数料が10%である事を例にして会計処理の方法を解説します。
はじめにファクタリング契約時の場合、契約を結んでから入金されるまでの間は、借方の未収入金、貸方の売掛金はそれぞれ100万円となります。ファクタリング業者から入金されるまでは未収入金という形で会計処理されます。
一方、ファクタリング業者からの入金が確認された後のケースについては、手数料の勘定科目は売掛債権売却損として会計処理する事になります。
この場合、借方の普通預金は90万円、売掛債権売却損は10万円であり、貸方の未収入金は100万円です。
もしファクタリングの契約と売掛金入金のタイミングが重なった時は、2社間の場合と同様の会計処理を行います。
尚、ファクタリングの会計処理では、消費税の課税区分は非課税となります。通常、商品を購入すると消費税がかかりますが、例外として消費税が非課税になるものがあり、その一つが金融商品です。
ファクタリングは金融商品の売買と見なされるため、消費税はかかりません。つまり、売掛金に対する手数料のみでファクタリングを利用する事ができます。
【ファクタリングは基本的な知識を持っていればそれほど難しくはない!】
ファクタリングは一般的な融資と異なる資金調達方法である事から会計の処理方法がイマイチ分からず、難しく捉えている方もいるかもしれません。
しかし、ファクタリングの仕訳などはパターンが限られているので、基本的な知識を身に付けておけば問題なく会計処理を行う事ができます。
資金調達に関心を持っている方は仕訳の方法などをマスターして事業における資金繰りの一つとしてファクタリングを活用してみてはいかがでしょうか。
より詳しい会計処理については国税庁HPをご覧ください。
