保有している売掛債権を、手数料を差し引いた金額で業者に買い取りをしてもらうファクタリングという資金調達手段があります。
そのファクタリングですが、売掛債権の買い取りが行われるのは、将来的に売掛金を業者に支払うことが前提条件です。
何らかの理由で期日までに売掛金を業者に支払えない場合、約束を違えることになります。
今回の記事では、そういった場合にしなければいけない損害賠償について解説をしていきます。
目次
【売掛金を支払わないとどうなるのか】
ファクタリングの契約では、期日までに売掛金を業者に支払うことが約束されています。
その約束を果たせない理由としては、ファクタリングの利用会社が売掛金を受け取ったのにも関わらず支払わないケース、取引先が売掛金を支払わないケースが想定されてます。
ファクタリングの利用会社が売掛金を支払わないケースは、取引先から受け取った売掛金を業者に支払いに充てず別の用途で使い込んでしまうといったことが考えられるでしょう。
利用会社の側からすればいたしかたないことであろうとも、支払いをしないのであればファクタリングの契約に反する行為です。
法的には、ファクタリングを利用した会社が、違法なことをしていると見なされます。
具体的にどのような契約違反になるのかということは、ファクタリングの契約を詳しく見ていく必要があります。
ファクタリングには、取引先から業者に直接売掛金が支払われる3者間ファクタリングと、売掛金を受け取った利用会社が業者に支払いをする2者間ファクタリングがあります。
2社間ファクタリングでは、売掛債権を業者に買い取ってもらうための「債権譲渡契約」とともに「回収委託契約」を締結します。
「回収委託契約」とは、簡単に言うと業者が利用会社に売掛債権の回収を頼むという契約です。
回収した売掛金を業者に支払わないというのは、「回収委託契約」に違反することになります
「回収委託契約」に違反する状態となれば、業者は利用会社に損害賠償請求をしてくるでしょうし、契約解除ということで、買取の際に業者が支払った譲渡代金も返還しなければいけません。
もし、期日には間に合わなかったけれども、後日になって支払いをしたということであれば、遅れた日数にあわせて遅延損害金の支払いも請求されることになるでしょう。
売掛金を支払わないことで発生する損害賠償金は、状況によって大きく膨らむので約束された期日までに支払うのが賢明です。
なお、「回収委託契約」に違反する行為というのは利用会社が売掛金を受け取ったときのことであり、取引先が売掛金を支払わないケースは対象外です。
しかし、業者の中には、契約の中に「償還請求権」という項目を入れている場合があります。
「償還請求権」とは、取引先が倒産するなどして売掛金の回収ができない場合に、利用会社が穴埋めをするという内容です。
契約をするときには、「償還請求権」が含まれているのかどうかをよく確認しなければならないでしょう。
【ファクタリングにおける犯罪行為や不正行為があったときの損害賠償】
資金繰りに困ったときに助けとなるファクタリングですが、利用する際に犯罪行為や不正行為を行っていれば罪に問われますし業者から損害賠償請求をされることになります。
犯罪行為というのは、例えば架空の売掛債権を用いたり、他の業者に売却した売掛債権を用いたりすることです。
業者を騙す詐欺であり、発覚すれば捕まりますし損害賠償金を支払うことになるでしょう。
不正行為の方は、例えば売掛債権の譲渡に取引先の承諾が必要3社間ファクタリングで、取引先には何も話していないのに承諾を得たと嘘をついて契約をすることがあります。
資金繰りに困っていると、審査に通るために嘘をつきたくなるでしょう。
しかし、真実が明らかになったら、損害賠償請求をされたり取引先からの信用を失ったりして経営が傾く恐れがあります。
その影響で、会社の存続が危うくなれば、資金を獲得しようと奔走した意味はなくなるでしょう。
また経営者が自己破産をしようとしても、犯罪行為・不正行為をしたということが「免責不許可事由」だと見なされたら、手続きができなくなります。
そうなれば、再出発をするのも難しい話です。
どれだけ困っていたとしても、犯罪行為・不正行為をしてはいけません。
【ファクタリングで損害賠償請求される可能性を知っておこう】
ファクタリングでまとまった資金を手に入れ急場をしのぐことができれば、会社を存続できる可能性も高まります。
しかし、取引先から受け取った売掛金を業者への支払いに充てなかったり、契約をするときに犯罪行為・不正行為をしていると、業者から損害賠償請求されてしまうので気をつけなければいけません。
ファクタリングを利用するときには、契約と法律を守ることを心がけましょう。