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ファクタリングに必要な本人確認書類を偽造するとどうなる?

ファクタリングは、債権をファクタリングサービス会社に売却して資金を得る方法です。ファクタリングすることで、債権の期日前に資金を調達することができます。その際には通常、ファクタリング会社から本人確認書類を求められます。この記事ではファクタリングに必要な本人確認書類や、書類を偽造した場合の処罰などについて紹介しています。

【ファクタリングとは】

ファクタリングは売掛債権(売掛金)をファクタリング会社に売り渡して、期日前に資金を調達し資金繰りを改善する方法です。ファクタリングには一定の手数料がかかり、手数料はサービス会社によって異なります。ファクタリングは、法的には売買契約です。売買契約の際は通常、両者間の合意内容を記載した売買契約書を作成しますが、売買契約書がなくても口頭で契約は成立します。売買契約書がなければ後日トラブルの原因となるため、必ず売買契約書を作成しましょう。

ファクタリングする人とファクタリング事業者との2者間ファクタリングでは、債務者(取引先)にファクタリングの事実を伝える必要はありません。その分審査が厳しく、手数料が高額になる傾向があります。高額な手数料を要求するサービスを利用すると、かえって資金繰りが悪化する恐れがあります。契約に取引先を加えた3者間でのファクタリングの場合は、資金回収の可能性が高いため手数料が安くなります。取引先からの合意を得る必要があるため、その分、資金調達にかかる時間は長くなります。

事業者向けファクタリングには、ファクタリングを装って貸付を行うヤミ金融業者が存在します。業として貸付を行うには、貸金業登録が必要です。ファクタリングは売買契約であるにもかかわらず、ヤミ金融業者は債権担保貸付を行っています。契約書に売買契約(債権譲渡契約)であることが記載されていなかったり、買取額が債権額と比較して著しく低い場合には貸付の契約である可能性があります。貸付か否かは、契約書の内容だけでなく経済的側面や実態からも判断されます。たとえば譲渡した債権の回収がファクタリング会社から売主に委託されており、売主が回収できなかった場合に売主が債権を買い戻すなどが条件の場合は貸付に該当します。

ファクタリングは本来、事業者間で行うものです。しかし近年では事業者から支払われる賃金を債権として、一定の手数料を徴収し、給料の支払い日前に個人から買い取る「給与ファクタリング」と称する方法も存在します。資金の回収は給料の支払い後に、ファクタリングした本人から行います。「給与ファクタリング」を業として行う場合は、財務局長か都道府県知事に貸金業登録を行わなければなりません。ヤミ金融業者を利用すると、高額の手数料を支払わされる可能性があります。自宅だけでなく勤務先にまで連絡する、悪質な取立の被害も発生しています。高額な手数料を支払うと本来受け取る賃金よりも大幅に少ない金額になるため、生活に支障をきたすでしょう。

【ファクタリングに必要な本人確認書類とは】

ファクタリングの契約時に必要な本人確認書類には法的な根拠はないため、どのような書類が必要なのかはサービス会社によって異なります。要求されることの多い書類としては、法人の身分証明書とも言える登記簿謄本があります。ファクタリングを行う会社の代表者の身分証明書は、運転免許証やパスポートなどが一般的です。マイナンバーカードや、住民基本台帳カードが利用できることもあります。

以下に、ファクタリング契約時に必要な本人確認書類の代表例をまとめます。

本人確認書類説明
登記簿謄本法人の身分証明書として要求されることが多い。
運転免許証ファクタリング会社の代表者の身分証明書として一般的。
パスポートファクタリング会社の代表者の身分証明書として一般的。
マイナンバーカード利用可能な場合があり、個人番号が記載されたカード。
住民基本台帳カード利用可能な場合があり、住民票記載事項が記載されたカード。

注意:上記の表は一般的な例を示したものであり、ファクタリング会社によっては異なる可能性があります。必要な書類については、直接ファクタリング会社にお問い合わせください。

【本人確認書類を偽造した場合の処罰】

国や地方公共団体などの公務所や、公務員が作成する文書のことを公文書と言います。会社の登記簿謄本は、法務局が交付する公文書です。個人の本人確認書類となる運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなども同様です。公文書を偽造すると、公文書偽造の罪に問われます。偽造とは、作成の権限がない人が他人の名義で書類を作成することです。偽造した文書を使う(行使する)目的で公務員の署名や印章(有印公文書)を作成した場合は、1年以上10年以下の懲役になります。署名などのない無印公文書の場合は、3年以下の懲役か20万円以下の罰金です。偽造した公文書を使うと行使罪(偽造公文書行使等罪)に問われ、偽造と同一の刑となります。

行為刑罰
公文書を偽造する5年以下の懲役または50万円以下の罰金
他人の名義で公文書を作成する5年以下の懲役または50万円以下の罰金
有印公文書を偽造して使う1年以上10年以下の懲役
無印公文書を偽造して使う3年以下の懲役または20万円以下の罰金
偽造した公文書を使う(行使する)偽造に該当する刑罰に加え、同じ刑罰が課される(偽造公文書行使等罪)

【正しいファクタリングで資金調達を】

ファクタリングは資金繰りの改善に有効な方法です。しかし高額な手数料を必要とするサービスを利用すると、かえって資金繰りが悪化します。事業者によってはファクタリングに見せかけた貸付の場合もあるので、十分注意しましょう。資金繰りを急ぐからといって、ファクタリングの契約に必要な本人確認書類を偽造すると公文書偽造の罪に問われます。

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